救急救命士と、救急技術員資格をもつ一般的な救急隊員との最も大きな違いは、救急救命士には「特定行為」が認められているということです。
それでは、救急救命士だけに許されている、「特定行為」とはどのような行為のことなのでしょうか。
救急救命士は、救急救命士法の第2条から、厚生労働大臣から免許を受けて、医師の指示をもとに、救急救命処置を行なうことができる、とされています。
特定行為の内容についてご説明しましょう。
救急救命士は、自動対外式除細動器(AED)を用いて、除細動処置を行なうことができます。
除細動とは、一般的に「電気ショック」といわれています。
AEDによる除細動は、現在では一般の人でも行なうことが可能になりました。
しかし、救急現場での除細動は、心電図モニターを解析しながら、波形の確認をした上で行ないます。
機械が全て解析して判断する一般の人が使うことができるAEDとは異なります。
また、救急救命士は、乳酸リンゲル液を用いて静脈路確保を行なうことができます。
救急現場において、静脈路を確保することができれば、医療機関に到着してすぐに、薬剤の使用ができるというメリットがあります。
そして、救急救命士は、器具を用いた気道の確保を行なうことができます。
呼吸が停止してしまった傷病者の場合、意識レベルも当然落ちてくるので、気道が徐々に閉塞してきます。
その場合、チューブを通すことで、より確実な気道確保ができ、肺へ空気を通す道を作るという処置です。
救急現場においては、搬送をするので、このような確実な気道確保は大変重要となるのです。
さらに、静脈路確保ができた場合は、強力な強心剤の「アドレナリン」の投与を行なうことができます。
ただ、薬剤投与は、地域メディカルコントロール認定を受けた、「認定救急救命士」でなければ、行なうことができません。
さらに、器具を用いた気道確保に加えて「気管挿管」を行なうことができるようになりました。
気管挿管は、直接気管にチューブを挿入します。
こちらも、より高い手技が必要とされ、またリスクもさらに高まるので、地域メディカルコントロール認定を受けた、「認定救急救命士」になる必要があります。
救急救命士のできる範囲が広がることで、今後の救急活動において、救命率の向上が、かなり期待できるでしょう。
もちろん、そのためには救急救命士の質を保つことが必要なのは言うまでもありません。
